エビデンス情報
- 記事ID
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- 取得日時
- 2026/3/31 5:01:41
記事抜粋
ジェットスターのCAが「休憩時間」を求めた訴訟 会社と調停が成立2026年3月31日 13時08分黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアする原告でCAの木本薫子さん=2026年3月31日午前10時31分、東京・霞が関、黒田早織撮影 [PR] 格安航空会社(LCC)の「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員(CA)らが、勤務中に休憩がないのは労働基準法違反だとして同社を訴えた訴訟は、東京高裁(永谷典雄裁判長)で3月24日に調停が成立した。原告側が31日の会見で明らかにした。 原告らは複数区間の乗務を1日の間に担当するが、到着から次の搭乗までに客室清掃などがあるため最大で十数時間、実質的に休憩がない状態だった。労働基準法は、6時間超の勤務で45分以上、8時間超なら1時間以上の休憩を与えるよう企業側に義務づけている。東京地裁は昨年4月の判決で休憩なしの勤務の禁止などを同社に命じ、同社が控訴した。【地裁の判決は】フライト後に清掃…「休憩なし」に賠償命令 問われるCAの働き方 原告側によると、高裁での調停で合意したのは...
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