田久保元市長が在宅起訴「疑惑の卒業証書」なしで有罪となる可能性は? 弁護士が解説(弁護士ドットコムニュース)

2026/4/2Yahoo!ニュース参考
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2026/4/2 2:00:33
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広報いとうより(弁護士ドットコムニュース撮影)静岡県伊東市の田久保真紀元市長が3月30日、有印私文書偽造・同行使・地方自治法違反の罪で在宅起訴されたと報じられました。 報道によると、田久保元市長は、東洋大学を卒業していないのに、学長印の押された同大学の卒業証書を偽造し、市議会の議長らに見せた疑いが持たれています。 「卒業証書」と称した文書は確認されていないのに、文書偽造で有罪にできるのかと思う方もいるかもしれません。簡単に解説します。●「経歴詐称」と「文書偽造」は全く別の話まず大前提として、「経歴詐称」と「文書偽造」は全く別の問題です。 「私文書偽造」とは、権限もないのに他人(法人も含みます)の名義を勝手に使って文書を作ることをいいます。 たとえば、田久保氏が「自分は東洋大を卒業している」と口頭で主張しても、それは嘘かもしれませんが、文書を偽造したことにはなりません。 問題になるのは、東洋大学の学長名義で作成されるはずの文書を、田久保氏が作成したのかどうかです。 報道などによれば、田久保氏はこれまで、議長らに卒業証書を見せた、と証言しています。 この時に、実際に東洋大学名...

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