エビデンス情報
- 記事ID
- 69e473d2-89ea-42da-b3b6-d20191f02883
- 取得日時
- 2026/3/28 2:21:21
記事抜粋
金融機関等名: リアルキャピタルマネジメント 年度: 平成26年度 業態: 金融商品取引業者等 / 第二種金融商品取引業者、投資助言・代理業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 当社が関与した適格機関投資家等特例業務届出者を全て把握し、当該届出者に対し、行政処分の事実及び理由について説明を行い、当該届出者に対し、当該届出者が運営するファンドの出資者に当社の行政処分の事実のうち「適格機関投資家からの出資が行われたように装う行為」について説明を行わせること等 主たる処分原因: 法令違反 主たる契機: 不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いと認められる状況等(適格機関投資家からの出資が行われたように装う行為、自己の名義をもって、他人にファンド持分の取得勧誘を行わせている状況(名義貸し)、法定書面の未交付等、金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況等) 解除の有無: 済
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