ムーンライトキャピタルに対する業務改善命令(金融商品取引法)

2011/5/20金融庁 行政処分事例集参考
業務改善命令
エビデンス情報
記事ID
591577e2-6780-4ba9-88c0-9a22999ca7d7
取得日時
2026/3/28 2:21:22
記事抜粋

金融機関等名: ムーンライトキャピタル 年度: 平成23年度 業態: 金融商品取引業者等 / 投資運用業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 期限を定め、早期に最低純財産額を満たすこと 主たる処分原因: 業務改善命令発動要件に該当 主たる契機: 純財産額が最低純財産額を下回る状況 解除の有無: 済

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