インベストマスターに対する業務改善命令(金融商品取引法)

2010/12/17金融庁 行政処分事例集参考
業務改善命令
エビデンス情報
記事ID
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取得日時
2026/3/28 2:21:21
記事抜粋

金融機関等名: インベストマスター 年度: 平成22年度 業態: 金融商品取引業者等 / 投資助言・代理業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 顧客に対して十分な説明及び適切な対応を行うこと 主たる処分原因: 法令違反 主たる契機: 顧客に交付すべき書面の未交付、著しく事実に相違する表示のある広告 解除の有無: 済

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