インテレス・キャピタル・マネージメントに対する業務改善命令(金融商品取引法)

2014/4/22金融庁 行政処分事例集参考
業務改善命令
エビデンス情報
記事ID
4b4af0de-9294-4d24-8d78-b1f5c3eb71b9
取得日時
2026/3/28 2:21:21
記事抜粋

金融機関等名: インテレス・キャピタル・マネージメント 年度: 平成26年度 業態: 金融商品取引業者等 / 第二種金融商品取引業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 顧客の状況、顧客財産の運用・管理状況を早急に把握し、当該財産の顧客への返還に関する方針及び返還する場合の方策について検討すること等 主たる処分原因: 法令違反 主たる契機: ファンドの私募の取扱いに関して、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況、無登録で社債の私募の取扱いを行っている状況 解除の有無: 未

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