株式会社トラフィックトレードに対する業務改善命令(金融商品取引法)

2020/3/18金融庁 行政処分事例集参考
業務改善命令
エビデンス情報
記事ID
2f24668c-9ac3-4195-a223-fa925d877828
取得日時
2026/3/28 2:21:22
記事抜粋

金融機関等名: 株式会社トラフィックトレード 法人番号: 1290001025859 年度: 令和元年度 業態: 金融商品取引業者等 / 投資助言・代理業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 投資顧問契約を締結している者との契約を適切に終了させること等 主たる処分原因: 法令違反 主たる契機: 投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況及び投資助言・代理業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていない状況 顧客取引を利用して実質的支配者の利益を図る目的をもって行った正当な根拠を有しない助言行為 金融商品取引業者等の役員が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、有価証券の売買その他の取引等をする行為 解除の有無: 済

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