エビデンス情報
- 記事ID
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- 取得日時
- 2026/3/10 7:28:11
記事抜粋
新型コロナ雇調金を詐取、京成百貨店元社長に懲役4年判決 水戸地裁2026年3月10日 14時05分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアする水戸地裁 [PR] 新型コロナ下で従業員の休業日数を水増しして国の雇用調整助成金(雇調金)約6億7千万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた水戸京成百貨店元社長、斎藤貢被告(68)の判決公判が10日、水戸地裁であった。家入美香裁判長は、被告に懲役4年(求刑懲役6年6カ月)の実刑判決を言い渡した。 起訴状などによると、被告は同社元総務部長(60)=詐欺罪で懲役3年の実刑判決が確定=ら部下と共謀。社長在任中の2020年4月~21年5月分の雇調金を申請する際、従業員の勤務データを改ざんし、休業日数を水増しした虚偽の申請書を茨城労働局に提出する手法で、雇調金約6億7千万円を詐取したとされる。 被告は捜査段階から一貫して詐欺罪を否認し無罪を主張。公判では、被告による「不正の指示」の有無が争点となった。 検察側は、被告が当時、元部長が勤務実態通りに算出した雇調金の受給額などを記した資料に納...
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