田久保前市長“卒業証書”は「永久に出てこない」? 裁判所による押収も弁護士の「拒絶権」により不発か…刑事弁護の専門家が語る「法律の壁」(弁護士JPニュース)
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- 取得日時
- 2026/4/5 2:01:25
記事抜粋
前伊東市長・田久保眞紀氏静岡地検は3月25日付で、同県伊東市の前市長・田久保眞紀氏を有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪(同161条)、地方自治法違反の罪(同法100条3項)の疑いで起訴した。 【動画】「ご心配をおかけしていますが…」 田久保氏は他にも虚偽事項公表罪(公職選挙法235条1項)で刑事告発されている。いずれも自身が東洋大学法学部を除籍されていたにもかかわらず「卒業」と自称していたことに起因している。 卒業証書の現物は代理人弁護士が事務所で保管しているとされる。そして、これまで代理人弁護士は「押収拒絶権」を主張してきている。他方で、起訴状では、田久保氏が東洋大学の学長名の印鑑と学部長名の印鑑をインターネット上で注文したとの事実が指摘されている。 今後の刑事訴訟の場で、裁判所が処分として「卒業証書」の押収を行うことが考えられるが、その場合に代理人弁護士の押収拒絶権は認められるのか。刑事弁護の専門家であり、刑法・刑事訴訟法の理論と実務のいずれにも通じる岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。田久保氏の代理人弁護士は押収拒絶権を「行使でき...
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