エビデンス情報
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- 取得日時
- 2026/3/28 0:26:30
記事抜粋
育休2度の男性店長を降格は「違法」 au代理店に慰謝料命じる判決2026年3月28日 9時00分印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするlistはてなブックマークでシェアする津地裁=津市 [PR] 三重県内の携帯電話ショップで店長として働いていた30代の男性が育児休業後に降格され、店長職に戻されないままなのは不当だとして、勤務先のau販売代理店「クロップス」(本社・名古屋市)を訴えた訴訟の判決が27日、津地裁であった。小川貴寛裁判官は、育休を理由にした不利益な扱いを禁じる育児・介護休業法に反する違法な降格だとして、同社に慰謝料など約150万円の支払いを命じた。 判決などによると、男性はauショップの店長として四日市市などの店舗に勤務。2022年4月~10月と23年6月~24年4月の計2回、育休を取得した。1度目は一般スタッフとして復職後1カ月で別の店舗で店長となったが、2度目は副店長とされて等級も降格。その後も店長に戻らなかった。基本給の減額相当分として支払われた調整手当は3カ月で打ち切られた。男性は今年2月末で退職した。 判決は「復帰後3カ月を経過し...
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