プライオール投資顧問に対する業務改善命令(金融商品取引法)

2011/2/22金融庁 行政処分事例集参考
業務改善命令
エビデンス情報
記事ID
05bfefa5-7030-4db5-b241-45723a9b4129
取得日時
2026/3/28 2:21:22
記事抜粋

金融機関等名: プライオール投資顧問 年度: 平成22年度 業態: 金融商品取引業者等 / 投資運用業者 根拠法令: 金融商品取引法 処分の種類: 業務改善命令 処分の内容: 経営管理態勢の整備等 主たる処分原因: 業務改善命令発動要件に該当 主たる契機: 投資一任契約において、不適切な運用が認められる状況 解除の有無: 済

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